会社概要
会社名 | 株式会社テルコーポレーション |
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本社所在地 | 〒028-1371 岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割148番地1 |
事業内容 | ホテル施設の管理、運営 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 24名 |
関連会社 | 株式会社カガヤ https://www.kk-kagaya.co.jp/ |
宿泊約款
適用範囲
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
① 宿泊者名
② 宿泊日及び到着予定時間
③ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
④ その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
① 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
② 満室により客室の余裕がないとき。
③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
④ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団に該当する者があるもの
⑤ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑥ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑦ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑧ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑨ 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
① 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
② 宿泊客が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の使用当他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
③ 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
④ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑤ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑥ 宿泊客が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。及び宿泊客が他の宿泊客に不愉快となる言動をしたとき。
⑦ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項をとうろくしていただきます。
① 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③ 出発日及び出発予定時刻
④ その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
①午後2時までは、1時間1,000円(税込)
②午後2時以降は、室料金の100%
利用規則の遵守
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
宿泊継続の拒否
第11条 お引き受けした宿泊期間中とはいえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
① 第5条③から⑦までに該当することとなったとき。
② 前条の利用規則に従わないとき。
営業時間
第12条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内致します。
① フロントサービス時間
イ 門限(ロビー階正面玄関)なし
ロ フロント 24時間
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第13条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わりえる方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能となったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第14条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第15条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物の等の取扱い
第16条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品について、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第17条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて14日間当ホテルに保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届けます。その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます。)
駐車の責任
第18条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第19条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合
第20条
1.「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
2.反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
3.暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。また、かつて同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
4.当ホテルを利用する方が心身衰弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
別表第1
宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内容 |
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宿泊料 | ① 基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ② 飲食料及びその他の利用料 |
税金 | ③ 消費税 |
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 1週間前 |
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個人・団体問わず | 100% | 100% | 80% | 50% | 10% |